育児休業は、1歳未満の子を養育することに専念するために法律上認められた休業です。
昨今の少子化に歯止めをかけるためには育児を取り巻く環境の整備が必要とされ、その一つとして育児休業が含まれます。
そのため、ここ数年は育児休業に関する法改正が頻繁に行われております。
育児休業の取得条件は?
育児休業は、『1歳未満の子を養育する』従業員が取得できます。
このため、男女関係なく取得できますし、正社員に限定せずパートやアルバイト従業員も対象です。
ただし、以下の従業員は育児休業の取得ができない場合があります。
・入社後1年未満の従業員
・週の所定労働日数が2日以下の従業員
・有期雇用労働者のうち、子が1歳6ヶ月になる日までに雇用契約が満了することが明らかな従業員
育児休業が取得できる期間は?
育児休業は男女とも『養育する子が満1歳になる前日』まで取得可能で、2回に分けて取得することもできます。
また子の両親ともに育児休業を取得した場合には、『子が満1歳2カ月になる前日』まで延長できる制度があります。
子が保育園に入所できないなど一定の条件を満たした場合に限り、最長で『満2歳の前日』までの育児休業が認められています。
さらには、令和4年10月より子の出生日から8週間までの間で取得可能な出生時育児休業制度が始まっています。
育児休業期間中の給与は?
育児休業期間中は労働ができませんので、一定条件の労働者には雇用保険から育児休業給付金を受け取ることが可能です。
受給できる金額は、おおよそ休業開始前の給与額の50%~67%が目安です。
また、育児休業期間中は申請することにより社会保険料が免除となります。
産休や育児休暇との違いは?
育児休業とは似たような言葉に『産休(産前・産後休業)』や『育児休暇』があります。
『産休(産前・産後休業)』とは、子を出産する従業員の母体保護を目的にした休暇で、女性従業員のみが取得可能です。
『育児休暇』は会社独自に定める育児に関する休暇で、育児休暇の導入自体が会社の自由となっております。
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